JAF近畿地域クラブ協議会会則

第1章  総   則

 第1条 名 称
     本協議会は、JAF近畿地域クラブ協議会(略称:JMRC近畿)と称する。

 第2条 所在地
     本協議会は、日本自動車連盟 関西本部内に置く。

 第3条 目 的
     本協議会は、近畿地域におけるモータースポーツ活動の振興と安全意識の向上及び本協議会に加盟するクラブ・
     団体の質的向上を図り、連携を強化することを目的とする。

第2章  活   動

 第4条 活 動
     本協議会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
     第1項 競技振興に関する事項
       1.振興に必要な事業活動の企画及び協議。
       2.各種規則・規定の運用を指導し、その遵守の徹底。
       3.各種規則・規定の運用に当たり統一見解を設ける必要が生じた場合、その協議を行い必要事項について
         JAFとの連絡調整。
       4.各競技会運営に関する協議及び研修の実施並びに指導要項の作成及び実施。
       5.JAF全国協議会の会員としての活動、他地域クラブ協議会との交流及び共同事業活動の推進。
     第2項 安全に関する事項
       1.競技の安全に関する協議及び研修の実施。
       2.指導要項の作成及び実施の徹底。
     第3項 本協議会に加盟するクラブ・団体に関する事項
       1.モータースポーツに関する情報提供。
       2.本協議会の決定事項及びその他の情報を必要に応じて通知。
     第4項 見舞金、共同共済、その他保険に関する事項
       1.JAF近畿地域クラブ協議会見舞金給付細則に基づく見舞金給付の実施。
       2.JMRC全国協議会のJMRC共同共済会への参加。
       3.株式会社JAFサービスが取り扱うJAF競技保険への包括契約。
       4.財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険への団体加入の実施。
     第5項 その他
       1.個人会員に対する会員証の発行及び管理。
       2.モータースポーツ各種団体、他地域クラブ協議会との交流及び情報交換。
       3.第3条の目的達成に必要な活動。

第3章  組   織

 第5条 会員構成及び資格
     本協議会は、次に定める会員をもって構成する。
     第1項 構成
       1.正会員
       2.個人会員(年度1000名以内)
       3.賛助会員
     第2項 資格
       1.正会員
         (1)近畿地域内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に所在するJAF登録クラ
            ブ及び団体(特別団体を除く)はJ正会員として加盟することができる。
         (2)本協議会の事業活動として行う競技会を主催する他地域のJAF登録クラブは正会員として加盟
            することとする。
         ただし、本協議会に対し不利益等の恐れがあると認められた場合は、運営委員会の決定により加盟を拒
         否することができる。
       2.個人会員
         個人でJAF発給の当該年度の競技運転者許可証又は公認審判員許可証を所持している者は個人会員と
         して入会することができる。ただし、当該年度競技会に参加する者を優先する。
       3.賛助会員
         本協議会に協賛する関連団体及び企業又は他地域のJAF登録クラブ・団体は賛助会員として加盟する
         ことができる。

 第6条 権利及び義務
     会員は次の権利を有するとともに義務を遵守しなければならない。
     第1項 正会員の権利
       1.本協議会の事業活動に参加することができる。
       2.本協議会の事業活動としてJMRC近畿シリーズの公認競技会を開催することができる。ただし、開催
         する前年度のJAFスポーツカレンダー申請までに本協議会の正会員として加盟登録していなければな
         らない。
       3.公認競技会を主催する正会員は、JAF近畿地域クラブ協議会見舞金給付細則に基づき見舞金の給付請
         求をすることができる。また、本協議会が包括契約するJAF競技保険に加入することができる。
       4.加入条件に基づきスポーツ安全保険に加入することができる。ただし、本協議会が団体加入を行う場合
         に限る。
     第2項 個人会員の権利
       1.本協議会の事業活動に参加できる。
       2.JAF近畿地域クラブ協議会見舞金給付細則に基づき見舞金の給付請求をすることができる。
       3.本協議会に加盟するクラブを通じて加入条件に基づきスポーツ安全保険に加入することができる。ただ
         し、本協議会が団体加入を行う場合に限る。
     第3項 賛助会員の権利
       1.本協議会の事業活動に参加することができる。
       2.加入条件に基づきスポーツ安全保険に加入することができる。ただし、本協議会が団体加入を行う場合
         に限る。
     第4項 正会員、個人会員、賛助会員の義務
       1.会則及び代表者会議の決議を遵守すること。
       2.本協議会の経費を負担すること。
       3.本協議会規定の会費を納めること。

 第7条 退会及び除名
     第1項 退会に関する事項
       1.正会員がJAF登録資格を失った場合は自動的に退会となる。
       2.個人会員がJAF発給の競技運転者許可証又は公認審判員許可証を更新しなかった場合及び資格取り消
         し処分を受けた場合は自動的に退会となる。
     第2項 除名に関する事項
         本協議会の名誉を傷つけ、その義務を履行しない会員は運営委員会において議決し、除名することがあ
         る。なお、その場合は理事会に報告し、代表者会議にて報告する。

 第8条 組 織
     本協議会は、第2条の目的及び第4条の活動を行うするため、次の組織を持つ。
     1.クラブ・団体代表者会議(以下「代表者会議」という)
     2.理事会
     3.運営委員会
     4.専門委員会
     5.専門部会

第4章  運営及び会議

 第9条 運 営
     1.本協議会は、第11条第3項に定める運営委員会によって運営される。
     2.運営委員会は、第10条第1項の役員を承認し、各組織の運営に当たる。
     3.本協議会に緊急事項が発生した場合は、運営委員長、副運営委員長、事務局長が協議の上対応し、決定事項
       を運営委員会に報告する。
     4.本協議会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日をもって終了する。

第10条 役 員
     本協議会は、次の役員を置く。
     第1項 構成及び定数
         相談役       定数なし
         理事長       1名
         理 事       10名以内
         運営委員長     1名
         副運営委員長    2名以内
         運営委員      25名以内
         専門委員長     専門委員会数に依る
         専門部会長     専門部会数に依る
         事務局長      1名
         会計監査役     2名
     第2項 資格
         役員は、第5条第2項1.(1)の正会員に所属する個人会員とする。
     第3項 選出及び選任
         1.相談役は、近畿地域におけるモータースポーツ振興並びに本協議会に対する貢献度が顕著で運営委
           員会が推薦し、代表者会議の賛同を得た者とする。
         2.理事長は、理事会において理事の互選による選任とし、運営委員会の承諾を得るものとする。ただ
           し、兼任を認めない。
         3.理事は、前年度運営委員会において11月30日までに選出され、年度代表者会議にて承認を得る
           ものとする。
         4.運営委員長は、運営委員会において運営委員の互選又は立候補による選任とする。ただし、兼任を
           認めない。
         5.副運営委員長は、運営委員会において運営委員の互選又は立候補による選任とする。ただし、兼任
           を妨げない。
         6.運営委員は、11月30日までに所定の立候補届出書面により立候補を行い、前年度運営委員会に
           おいて選出され、年度代表者会議にて承認を得るものとする。
         7.専門委員長は、運営委員会において選任する。ただし、兼任を妨げない。
         8.専門部会長は、運営委員会において選任する。ただし、兼任を認めない。
         9.事務局長は、運営委員の互選又は立候補による選任とする。ただし、兼任を妨げない。
        10.会計監査役は、運営委員会が選任する。
     第4項 職務
         1.相談役は、モータースポーツ振興と発展のために必要に応じて各種団体等と提携する。
         2.理事長は、理事会の議長となり会議の運営に当たり理事会の代表としてJAFとの連携を強化する
           。
         3.理事の職務
           (1)モータースポーツ振興のために各種団体との交渉を行う。
           (2)運営委員会から要請があった競技会及び事業への協力を行う。
         4.運営委員長の職務
           (1)本協議会を代表し会務を執行する。
           (2)代表者会議の議長となり会議の運営に当たる。
           (3)本協議会の代表としてJAF及び他地域クラブ協議会との交流、連絡、調整を図る。
         5.副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故があるときは、その職務を代理し、運営
           委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
         6.運営委員は、第3条の目的のため運営委員会を組織し、運営委員会の会務を執行する。
         7.専門委員長の職務
           (1)担当専門委員会の運営を円滑に行うため必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
           (2)担当専門委員会の諸問題を運営委員会に提議し、協議及び審議を行う。
         8.専門部会長の職務
           (1)担当専門部会の運営を円滑に行うため必要に応じて部会を招集し、その議長となる。
           (2)オーガナイザー並びに参加者との交流、調整等を含め競技に関する専門事項全般を取り扱い
              部会を執行する。
           (3)専門分野の規定、競技会運営上の諸問題について審議を行い、その決議を運営委員会に提案
              する。
           (4)担当専門部会の諸問題を運営委員会に提議し、協議及び審議を行う。
         9.事務局長は、本協議会の目的達成のための活動及び会務の円滑な処理を行う。
        10.会計監査役は、当該年度の会計を監査し、代表者会議において報告する。
     第5項 任期
       1.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
       2.役員は、任期終了後も後任者が就任するまでは、その職務を執行しなければならない。
       3.年度中に欠員等の補充により選任された役員の任期は同職の任期と同様とする。
     第6項 解任
       1.役員として本協議会の名誉を傷つける行為、相応しくない行為を行なった場合又は本協議会の活動に多
         大な不利益をもたらせた場合は、運営委員会の決議に基づき解任することができる。
       2.本協議会と交わした誓約書に反した場合は解任となる。

第11条 会 議
     本協議会は、次の会議を開催し円滑な運営を図る。
     1.代表者会議
     2.理事会
     3.運営委員会
     4.専門委員会
     5.専門部会
     6.作業部会
     第1項 代表者会議
       1.代表者会議は正会員をもって構成する。
       2.年度代表者会議は事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
       3.年度代表者会議の運営及び事務は前年度運営委員会が行う。
       4.年度代表者会議に付議する事項は次のとおりである。
         (1)事業報告及び事業計画
         (2)決算及び予算
         (3)運営委員及び理事選出
         (4)当該年度の見舞金給付額
         (5)その他必要事項
       5.委任状出席を含む定数の過半数で成立し、議事は出席者の過半数で議決する。
       6.正会員は各1個の議決権を有する。ただし、第5条第2項1.(2)の正会員及び賛助会員は議決権を
         有しない。
       7.代表者会議に出席し議決権を有する者は、正会員クラブ・団体の代表者又はその代表者から委任を受け
         た代理出席者とする。
       8.理事長及び運営委員長は必要と認められた場合、理事会及び運営委員会の承認を得て臨時代表者会議を
         招集することができる。
       9.代表者会議及び臨時代表者会議の議事については議事録を作成し、運営委員長が署名し、事務局で保存
         する。また、署名された議事録は正会員に配付することとする。
     第2項 理事会
       1.理事会の構成は次のとおりとする。
         (1)理事長
         (2)理事
         (3)正副運営委員長
         (4)運営委員会事務局長
       2.年度中に理事の辞任又は解任により欠員が生じた場合の補充及び選任による増員は運営委員会が選出す
         る。
       3.必要に応じて開催し諸問題の討議を行う。
       4.審議事項により運営委員会から関連する委員を理事会に参加させることができる。
       5.本協議会の発展に寄与する提言を運営委員会に対して行うことができる。
       6.運営委員会の答申事項に対して協議し助言を行う。
       7.理事は運営委員会に出席し提言を行うことができる。
       8.理事会を開催した場合は議事録を作成し、事務局で保存する。
       9.本協議会の財務管理を行う。
      10.本会則施行に関する細則を承認する。
     第3項 運営委員会
       1.運営委員会は、第10条第3項6.に基づき承認された運営委員で組織構成される。
       2.原則として2か月に1回又は年間6回から7回開催する。ただし、運営委員長は必要に応じて臨時運営
         委員会を開催することができる。
       3.運営委員長が招集し議長となり、事務局長が議事進行を行う。
       4.運営委員会を欠席する者は議長に委任する委任状を事務局に提出することとする。ただし、諸般の事情
         により提出できない場合は必ず事務局に連絡を行うこととする。
       5.委任状を含む当該年度運営委員数の過半数の出席により成立する。
       6.議事は出席した運営委員の過半数で議決する。ただし、可否同数の場合は正副運営委員長によって決す
         る。
       7.緊急を要する案件で運営委員長が必要であると認める場合は、臨時運営委員会の招集を行わず、書面に
         よる審議を行うことで運営委員会の決議に代えることができる。
       8.専門部会長が運営委員会を欠席する場合は専門部会から1名を代理出席させることができる。ただし、
         議決権は有しない。
       9.事前に運営委員長の了承を得た者は運営委員会を傍聴することができる。
      10.必要に応じて立候補者以外で運営委員を指名することができる。
      11.年度中に運営委員の辞任又は解任により欠員が生じた場合の補充及び選任による増員は運営委員会が決
         定することができる。
      12.次の事項について協議等を行う。
         (1)運営委員、各専門委員会、各専門部会及び理事会からの審議依頼事項
         (2)JAFから要請された事項
         (3)JAFに提案すべき事項
         (4)会員から提案された事項
         (5)その他、必要と認められる事項
      13.諸問題の協議及び審議を行う。また、必要に応じて審議事項を理事会に諮る。
      14.理事会より依頼された事業の推進を図る。
      15.運営委員会及び臨時運営委員会の議事については議事録を作成し、運営委員長が署名し、事務局で保存
         する。
      16.本会則施行に関する細則を決定する。
      17.JAF近畿地域クラブ協議会見舞金給付細則に基づき見舞金給付を行う。
      18.各専門部会により決定されたシリーズポイントを承認する。
      19.運営委員長は、JMRC全国協議会の議事により派遣する役員を選出する。
     第4項 専門委員会
       1.本協議会は、運営委員会の活動を円滑に行うため必要に応じて専門委員会を置く。ただし、次の委員会
         は常設の委員会とする。
         (1)競技会審査委員会
         (2)財務委員会
         (3)企画委員会
       2.各専門委員会は、専門委員長を含め10名以内の委員で構成される。ただし、競技会審査委員会は、専
         門委員長を含めず専門別に10名以内の委員で構成される。
       3.専門委員長は、職務遂行のため委員を選任し担当委員会を組織する。選任される委員が運営委員の場合
         は兼任を妨げない。ただし、運営委員以外の委員を選任する場合は運営委員会の承認を必要とする。
       4.専門委員は、個人会員の資格を有する者とする。ただし、競技会審査委員会の専門委員は、第5条第2
         項1.(1)の正会員に所属する個人会員とする。
       5.本協議会の目的達成のための活動及び運営委員会より付託された事項について検討し活動を行う。
       6.競技会審査委員会は、第4条第1項2.から4.及び第2項を行うための活動をする。
       7.競技会審査委員会は、各専門部会の協力のもとに審査委員を派遣し競技の公正と質的向上を図る。
       8.各専門委員会を開催した場合は議事録を作成し、本協議会事務局に提出する。
       9.専門委員は、委員として本協議会の名誉を傷つける行為、相応しくない行為を行なった場合又は本協議
         会の活動に多大な不利益をもたらせた場合は、運営委員会の決議に基づき解任することができる。また
         、本協議会と交わした誓約書に反した場合は解任となる。
     第5項 専門部会
       1.本協議会は、専門別事項を検討するため、次の専門部会を置く。
         (1)ジムカーナ専門部会
         (2)ダートトライアル専門部会
         (3)ラリー専門部会
         (4)レース専門部会
         (5)その他必要とされる部会
       2.各専門部会は、専門部会長を含め15名以内の委員で構成される。
       3.専門部会長は、専門部会委員を第5条第2項1.(1)の正会員に所属する個人会員より専門的能力・
         知識を有する者を選出し、運営委員会の承認を得るものとする。
       4.副専門部会長は、専門部会長を補佐し、専門部会長に事故があるときはその職務を代理し、専門部会長
         が欠けたときはその職務を代行する。
       5.活動は、次のとおりとする。
         (1)本協議会の目的達成のための活動
         (2)運営委員会から提案及び指示された事項の協議及びその報告
         (3)専門分野の規定、競技会運営上の諸問題について審議
         (4)本協議会を通じ、JAFへの意見並びに提案事項についての協議
         (5)その他、専門分野についての研究及び活動の実施
       6.各専門部会又は主催者会議等を開催した場合は議事録を作成し、本協議会事務局に提出する。
       7.シリーズポイントを決定し運営委員会に報告する。
       8.前項以外の各専門部会運営上の細則として「専門部会細則」を定め、その細則に基づき活動を行う。
       9.専門部会委員は、委員として本協議会の名誉を傷つける行為、相応しくない行為を行なった場合又は本
         協議会の活動に多大な不利益をもたらせた場合は、運営委員会の決議に基づき解任することができる。
         また、本協議会と交わした誓約書に反した場合は解任となる。
     第6項 作業部会
       1.本協議会は、運営委員会の活動を円滑に行うため必要に応じて作業部会を開催する。作業部会は運営委
         員長又は事務局長が招集する。
       2.作業部会を開催した場合は必要に応じて議事録を作成し、事務局で保存する。

第12条 相談役
     本協議会は、運営を円滑に行うため相談役を置くことができる。
     1.理事会及び運営委員会に対し提言を行うことができる。

第5章  事  務  局

第13条 事務局
     本協議会は、会務の処理を行うため事務局を置く。
     1.事務局員は運営委員会が指名又は選任する。
     2.会員管理及び個人会員に対する会員証の発行。
     3.本協議会に関連する全ての会議及び活動の記録を備える。
     4.本協議会の決定事項及びその他の情報を必要に応じて正会員に通知。
     5.本協議会の目的達成のため他地域クラブ協議会事務局との連絡調整等。
     6.株式会社JAFサービスとのJAF競技保険の包括契約における手続き及び管理。
     7.財団法人スポーツ安全協会とのスポーツ安全保険への団体加入における手続き及び管理。

第6章  入会及び会費

第14条 入 会
     入会手続きは次のとおりとし、当該年度の加盟登録申請書又は個人会員入会申込書及び所定の会費を添えて入会
     手続きを行わなければ第6条の会員の権利を行使できない。ただし、いかなる場合も当該年度のJAF登録申請
     及びJAF許可証発給前の手続きは行えないものとする。
     第1項 新規入会手続き
       1.正会員
         (1)JAF新規登録後に本協議会所定の加盟登録申請書を提出かつ入会金及び会費を納入しなければ
            ならない。
         (2)入会手続きは前年度12月1日から始まる。ただし、年度有効期間は当該年度加盟登録日から同
            年12月31日までとする。
         (3)年度途中の入会においても入会金及び会費の全額を納入しなければならない。
         (4)本協議会に対し不利益等の恐れがあると認められた場合は、運営委員会の決定により加盟を拒否
            することがある。
       2.個人会員
         (1)JAF発給の競技運転者許可証又は公認審判員許可証の新規申請時若しくは年度更新後に本協議
            会所定の個人会員入会申込書を提出かつ会費を納入しなければならない。ただし、個人会員の入
            会金は不要とする。
         (2)入会手続きは当該年度1月1日から始まる。ただし、年度有効期間は当該年度入会日から同年1
            2月31日までとする。
         (3)年度途中の入会においても会費の全額を納入しなければならない。
       3.賛助会員
         (1)クラブ・団体は、JAF新規登録後に本協議会所定の加盟登録申請書を提出かつ入会金及び会費
            を納入しなければならない。
         (2)関連団体及び企業は、本協議会所定の加盟登録申請書を提出かつ会費を納入しなければならない
         (3)入会手続きは前年度12月1日から始まる。ただし、年度有効期間は当該年度入会日から同年1
            2月31日までとする。
         (4)年度途中の入会についても入会金及び会費の全額を納入しなければならない。
         (5)本協議会に対し不利益等の恐れがあると認められた場合は、運営委員会の決定により加盟を拒否
            することがある。
     第2項 更新手続き
       1.正会員
         (1)JAF年度更新後に本協議会所定の加盟登録申請書を提出かつ会費を納入しなければならない。
         (2)年度更新手続期間はJAFと同様とし、12月1日から3月31日までとする。
         (3)年度更新手続きを行わなかった場合は自動的に退会となり、新規扱いとして入会金を納入しなけ
            ればならない。
       2.賛助会員
         (1)クラブ・団体は、JAF年度更新後に本協議会所定の加盟登録申請書を提出かつ会費を納入しな
            ければならない。
         (2)関連団体及び企業は、本協議会所定の加盟登録申請書を提出かつ会費を納入しなければならない
            。
         (3)クラブ・団体の年度更新手続期間はJAFと同様とし、12月1日から3月31日までとする。
         (4)年度更新手続きを行わなかった場合は自動的に退会となり、新規扱いとして入会金を納入しなけ
            ればならない。ただし、関連団体及び企業の入会金は不要とする。
第15条 会 費
     会員は、本会則第6条第4項3.により運営に関する年会費として次の会費を納入しなければならない。ただし
     、正会員及び賛助会員(関連団体及び企業は除く)においては、年度内のクラブ昇格又は降格に伴う差額の納入
     又は返金は行わない。
     第1項 正会員
         入会金       10,000円
       1.公認クラブ     50,000円
       2.加盟クラブ     30,000円
       3.準加盟クラブ    20,000円
       4.登録団体      20,000円 
     第2項 個人会員       2,000円(入会金不要)
     第3項 賛助会員
         入会金       10,000円
       1.公認クラブ     50,000円
       2.加盟クラブ     30,000円
       3.準加盟クラブ    20,000円
       4.登録団体      10,000円
       5.関連団体・企業   50,000円(入会金不要)

第7章  会   計

第16条 会費の使途及び会計管理
     本協議会の会費の使途及び管理は、次のとおりとする。
     第1項 会費の使途
       1.会費は、次のとおり運営費及び見舞金として使用し、運営費は次の経費に充てられる。
         (1)第4条に定める活動に必要な経費
         (2)各専門部会補助費
         (3)事務局費用等運営に関する諸費用
         (4)その他、財務委員会で審議され運営委員会で承認された経費
       2.会計年度は事業年度と同様とし、運営費の残金は翌年度に繰り越すものとする。
     第2項 運営費及び会計管理
         本協議会の運営費は会計が管理し、財務管理は理事会が行う。また、その方法等については運営委員会
         の定めるところによる。

第17条 会計監査
     本協議会は、事業年度終了後、事業年度ごとに会計報告書等を作成し、会計監査役による監査を受けなければな
     らない。

第8章  会則の変更

第18条 会則の変更
     本会則を変更する場合は運営委員会で審議し、理事会の承認を得たのち、代表者会議にて承認を得なければなら
     ない。

第9章  細   則

第19条 細 則
     本会則に定めるもののほか、本協議会の事業運営上に必要な細則は運営委員会が決定し、理事会の承認を得るも
     のとする。

第20条 付 則
     本会則は、昭和57年(1982年)1月1日より施行する。
                                        1989年 1月 1日改定施行
                                        1992年 2月16日改定施行
                                        1993年 2月 7日改定施行
                                        1995年 2月 5日改定施行
                                        1996年 2月 4日改定施行
                                        1997年 2月 2日改定施行
                                        1998年 2月 8日改定施行
                                        2000年 1月23日改定施行
                                        2004年 1月25日改定施行
                                        2007年 2月 4日改定施行
                                        2008年 2月 3日改定施行
                                        2009年 1月18日改定施行
                                        2010年 1月24日改定施行
                                        2013年 1月27日改定施行
                                        2019年 2月 3日改定施行
                                        2020年 2月 2日改定施行
                                        2021年 5月28日改定施行
                                                   以  上